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【人事総務部のヘルプデスク】というシリーズを始めました。
今回は給与計算について、主に労働基準法から関連する部分をピックアップしています。
基本的なことですが、だからこそ、しっかり押さえて、思わぬトラブルを防ぎたいものですね。
ヘルプデスクとは厚かましいかもしれませんが、
人事総務関係にお悩みの社長様やご担当者の皆様の、何かのお役に立てれば幸いです。
今後も、毎月新しい企画をアップして充実させていきます。
マイナーチェンジは、週に1回くらいしていくつもりです。
ささいなマイナーチェンジは更新情報に載せませんが、時々、遊びに来ていただけると嬉しいです。
厚生労働省が検討している最低賃金法改正案の要綱が明らかになりました。
最低賃金を払わない企業への罰則を、現行の労働者1人あたり2万円以下から
50万円以下に、大幅強化されることになります。
要綱では、「地域別最低賃金」を、労働者の賃金の最低限を保障する安全網」と位置づけ、
「地域の労働者の生計費・賃金・企業の支払い能力を考慮して金額を決めるとしました。
「産業別最低賃金」には、罰則は規程しないことになっています。
東京・神奈川などの11都道府県で
最低賃金で働いたときの月収より、生活保護制度の金額が上回っており、
政府・与党も、生活改善につながる最低賃金引上げを実現させたい考え。
(朝日新聞より)
労働契約法の法案要綱に、就業規則の不利益変更について、
賃金制度や勤務時間などの就業規則を労働者に不利益に変更する場合は、
労働者の合意を前提とすることを明記しているそうです。
一方で、不利益の程度などに合理性が認められれば、
合意なしに就業規則を変更できるとしています。
合理的かどうかの判断基準としては、これまでの判例をもとに
・労働者の受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・変更後の内容の相当性
・労働組合などとの交渉状況 の4点を挙げています。
変更が合理的かどうかの判断は、今後も個別の裁判に委ねられるとみられています。
構成労働省は25日の労働政策審議会の分科会に示し、通常国会に法案を提示する予定です。
(現行の労働基準法では、労働者の合意がなくても、意見を聞けば、就業規則を変更できます。)
社会保険労務士の織田事務所のトピックス用ブログです。
毎日の新聞記事やニュースから、主に人事・労務に関することをピックアップしていこうと思います。
よろしくお願いします。